任意後見
利用のメリット
- ご本人が自ら、信頼できる後見人を選んでおくことができます。
- 希望する生活のプランなどを、ご本人と後見人候補者とがよく話し合い、事前に取り決めておくことができます。
- ご本人の判断能力が失われても、後見人が生活環境を整え、財産をしっかりと守ります。
- 家庭裁判所は、後見人を監督する人(任意後見監督人)を任命して、後見人が適切な仕事をするよう見守ります。
- 後見人には、ご本人の財産の収支を任意後見監督人に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。
利用の際の留意点
任意後見人には事前に本人の希望した代理権のみが与えられ、法定後見人のように、ご本人が行なった不利な契約などを取り消すことはできません。
活用のポイント
- いま元気な方が、「認知症などで判断能力が低下したとき」のために、後見人を確保しておく制度です。
- ご家族などでよく話し合い、信頼できる後見人を選ぶことが大切です。
- 株式会社、NPO法人、社会福祉士、司法書士、弁護士などの第三者に、後見人引受けを依頼することもできます。
- 複数の後見人を選んでおくこともできます(家族とNPO法人の組み合わせなども可能)。
- 後見人を引受けた人(任意後見受任者)とよく話し合い、依頼したい事柄について同意を得ておきます。
- 「任意後見契約」の内容を、事前に公正証書のひな型などで確認しておきましょう。
- 「任意後見契約」は必ず公証役場で、公正証書として作成しなければなりません。
- ご本人の判断能力が低下したときは、早めに家庭裁判所で「任意後見監督人」選任の手続きを取ります。
- 任意後見監督人が選ばれた後でないと、後見人の仕事を始めることはできません。
手続きの流れ
二つのステップ
「任意後見」には法定後見のような区分はありません。第1ステップとして、ご本人と後見人を引受ける人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を結びます。しばらく時間が経過して、ご本人の判断能力が低下してきたら、第2ステップとして家庭裁判所で「任意後見監督人」を選んでもらう手続きを取ります。
手続きの流れ
- 1
- 本人と任意後見受任者が、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成します。
- 2
- 契約の骨子が法務局へ登記されます。
- 3
- 本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の手続きをします。
- 4
- 家庭裁判所が、本人の精神状態、生活状態、家族関係などを確認調査します。
- 5
- 家庭裁判所は、後見人を監督する「任意後見監督人」を選任します。
- 6
- 申立人、任意後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。
- 7
- 後見人は任意後見監督人立会いの下で、本人の財産目録を作成します。
- 8
- 後見人は任意後見監督人に、本人の生活状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。
必要書類
任意後見契約・手続きに必要な書類
第一ステップ(任意後見契約の時)
対象 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
ご本人 | 戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 | 市区町村役場で入手 |
任意後見受任者 | 住民票(本籍表示のあるもの)・印鑑証明書 | 市区町村役場で入手 |
【ご注意】
・公正証書契約書の条文・表現は、公証役場によって異なることがあります。
・「委任契約」や「死後の事務委任契約」を追加する場合は、その内容を事前に十分に協議、確認しておきましょう。
・契約当日には、「ご本人」「任意後見受任者」それぞれの実印が必要です。
第二ステップ(任意後見監督人選任手続きの時)
対象 | 提出書類 |
---|---|
ご本人 | 診断書、登記事項証明書、戸籍謄本、住民票など「法定後見」申立に準じた書類(法定後見参照) |
任意後見受任者 | 任意後見契約公正証書 |
費用
任意後見制度の利用にかかる費用(概算額)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
1.任意後見契約 | 30,000円 | 公証役場への契約手続・登記費用 |
2.医師の診断書 | 5,000円〜10,000円 | 家裁所定のフォームがあります |
3.後見監督人選任手続き | 7,000円 | 将来発生する家裁での手続き費用 |
4.任意後見人報酬(月額) | 10,000円〜50,000円 | 第三者後見人の場合には必要 |
5.任意後見監督人報酬(月額) | 7,000円〜35,000円 | 家裁が決定(推定額) |
任意後見にかかる費用の留意点
- 公証役場に支払う費用は、契約内容によって個別に算定されます。
- ご本人が公証役場に出向くことができず、公証人に自宅まで出張を依頼する場合には、出張料、交通費など2万円程度が加算されます。
- 任意後見契約とあわせて財産管理や死後事務などの委任契約を公正証書で結ぶ場合は別途公証費用がかかります。
- 原則として、任意後見監督人の申立手続き費用、任意後見人および任意後見監督人の報酬、後見活動に必要な実費(公的証明書の手数料、交通費など)は、すべてご本人の財産から支出されます。
- 任意後見人の報酬額は、ご本人と任意後見受任者の間で自由に決めることができます。
- 任意後見人の報酬は、任意後見監督人が選任された日以降に発生します。 任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が別途決定します。
契約までのポイント
契約内容を詰める |
---|
委任者 |
1、名前が言える |
2、生年月日が言える |
3、住所が言える |
4、頼む内容を理解できる |
5、支払い能力がある |
受任者(将来の任意後見人候補) |
1、委任者の健康・財産管理に責任を持つ |
2、家裁等に提出する書類を作成できる |
3、法人でも個人でも複数人でも可 |
任意後見監督人候補者(予め指定可) |
1、受任者の親戚ではない |
2、法人でも個人でも複数人可 |
公証人のやり取り |
---|
予約を取る |
1、公証役場に電話し、任意後見契約を締結したいと伝える |
2、公証日時を予約・契約書原案をFAX |
公証当日 |
1、委任者・受任者の本人確認と内容確認 |
2、30分〜1時間程度で終了 |
用意するもの |
---|
委任者 |
実印、印鑑登録証明書、住民票、戸籍謄本 |
受任者 |
実印、印鑑登録証明書、住民票(本籍表示 のあるもの) |
委任契約との併用
「任意後見」契約が有効となるのは「将来、ご本人の判断能力が低下した時」であり、それが何年先のことかは誰にも分かりません。判断能力はしっかりしていても身体が不自由な方にとっては、「遠い将来のことより、今すぐ生活の支援を・・・」というのが切実な願いといえます。「任意後見契約」のみでは不可能ですが、「委任契約」を追加すれば、そのようなご要望にもお応えできます。
また、「任意後見契約」は、ご本人の死亡によりその効力を失いますので、「死後についてのご要望」にも対応できません。身寄りがなく死後のことが気がかりな方などは、「死後の事務委任契約」を追加して希望する内容を具体的に決めておけば、不安感を大きく軽減することができます。
契約の組み合わせで実現できる「任意後見」の機能拡張
併用のメリット
「委任契約」を加えると、契約締結の日から任意後見受任者による以下のような生活支援を受けることができます。
- 定期訪問による生活状況の見守り
- 預貯金口座からの払い出し、通帳記帳
- 物品購入、契約手続
- 生活関連費用の支払手続、銀行振込み
- 診療、入院などの手続
- 介護保険利用、住民票などの取得
- 老人ホームなどへの入所手続
- 住宅改修、補修などの手配
ご本人の状況を任意後見受任者が常時見守ることで、判断能力低下による「任意後見」への移行がスムーズに行なえます。
「死後の事務委任契約」を加えておくと、万一の時、任意後見受任者は以下の事を代行することができます。
- 医療費など未払い費用の支払い
- 葬儀、埋葬、供養などの手配や費用の支払い
- 賃借建物の明け渡し、敷金などの清算
- 家財や生活用品などの処分
利用の際の留意点
ご本人の判断能力が低下してきたときには、速やかに「委任」の状態を停止し「任意後見人」としての仕事が開始できるよう、家庭裁判所で任意後見監督人を選任する手続きを取らなければなりません。「委任契約」が有効な間は、任意後見受任者を監督する人は選任されませんので、「委任契約」を結ぶかどうかは慎重に判断し、財産管理の代行を依頼する際には知人の立会いや第三者の関与を求めるなどの対策も考えておきましょう。
預貯金通帳などの重要書類は、ご本人が希望された場合に限って任意後見受任者が預かります。