業務内容 - ゴルフ事業・後見事業の和なり創健株式会社

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業務内容

法定後見

コンサルティング業務

1.申立てに関するコンサルティング業務

  • 未成年後見もしくは成年後見(後見・保佐・補助)の必要度や費用を査定し、適切な後見プランをご案内いたします。
  • 後見が必要な場合、弊社は「親族後見」をまず優先して考えます。
  • 親族に成り手がいない場合や本人・親族がお望みの場合、弊社は「法人後見」での対応を考えます。
  • 未成年後見もしくは成年後見(後見・保佐・補助)を家裁に申し立てるにあたり、申立て手順や必要書類のご案内及び取得のお手伝いをいたします。
  • 家裁への提出資料は、申立書・事情説明書・親族関係図・財産目録・収支予定表など多岐にわたりますが、それらの資料作成をサポートいたします。
  • 申立て後、家裁との面接に関するご支援もさせていただきます。

2.親族後見人の継続支援

  • 親族が後見人になった場合、就任後1か月以内に財産目録や収支予定表を調査の上、家裁に報告する義務があります。
  • また年1回、家裁に後見事務報告を行う必要がありますが、弊社はこれらの資料作成や疑問点の解消など、継続的にサポートいたします。

法定後見人業務

  • 弊社が実際に後見人になった場合は、被後見人の「本人主義」に基づき、「意思・必要・相当」を後見業務の3原則と定めて、これを遵守し、善管注意義務に配慮しつつ、良質な後見業務の履行に努めてまいります。
  • 「意思・必要・相当」とは、本人の意思がどうなのか、その行為は真に必要なのか、そしてその行為は相当にふさわしいか、以上3つの観点に照らし合わせて、後見人は業務を履行すべきということを指します。
  • 善管注意義務とは、善良なる管理者の注意義務を指します。
  • 具体的には、被後見人に代わって財産管理と身上監護業務を行います。
  • 後見人報酬は、家裁が被後見人の財産状況を考慮して定めます。

任意後見

コンサルティング業務

  • 委任者と受任者の間に立って面談・ヒアリングを行い、任意後見の内容を検討し、公証役場のセッティングなど、公正証書作成までのサポートをいたします。
  • ご要望に応じて、公証役場への同行・立会いを行います。
  • また、任意後見契約発効にあたり、任意後見監督人選任の申立てに関するサポートもいたします。

任意後見人業務

  • 弊社が実際に後見人になった場合は、法定後見人業務と同様に、良質な後見業務の履行に努めてまいります。
  • 具体的には、被後見人に代わって財産管理と身上監護業務を行います。
  • 後見人報酬は、任意後見契約締結の際に定めます。

見守り

コンサルティング業務

  • 判断能力が低下する前から、ご自分が選んでお願いした人と定期的に面談したり連絡をとることで、健康状態や生活状況を確認してもらいます。
  • この契約で、ご自分とお願いしたい人の間に一定の関係を作り、認知症などで自分の判断能力が低下した時に、すぐ気づいてもらえるようにします。
  • 具体的には、次のケースなどで見守り委任契約が有効です。
  • 任意後見契約締結後、ご本人との面談などを通じて定期的に見守りすることにより、認知症等の進行を確認し、適切な時期に任意後見契約を発効させたい場合
  • 知的障がいをお持ちの方が、グループホームから一人暮らしに移行されるような場合、定期的に見守りすることが有効です。
  • 弊社は、見守り委任に関するコンサルティングやサポートをいたします。

見守り委任業務

  • 週1回電話又はメールにて安否確認いたします。
  • また月1回定期的に訪問・面談し、困りごとの相談を行い、必要な事項は親族の方へ報告いたします。

財産管理

コンサルティング業務

  • 任意後見契約締結後、ご本人の判断能力は低下していないが、要介護状態になり銀行に出向いて取引することができにくくなった場合などが想定されます。
  • 財産管理契約とは、あらかじめ信頼できる人を選んで、ご本人の預貯金など財産の管理や日常生活における支払事務などに関し、その方に具体的な管理内容や方法を契約で取り決めて委任することとなります。
  • これは任意代理契約とも呼ばれていますが、弊社はこの財産管理委任に関するコンサルティングやサポートをいたします。

財産管理委任業務

  • 具体的には、以下の業務を行います。
  • 預貯金口座の管理、公共料金・税金などの支払
  • 通帳・カード・印鑑・権利証・保険証券など貴重品の管理
  • 各種契約の内容及び履行確認、記名・押印、送付
  • 施設入所や入院に伴う支払業務、及び施設担当者立替金の精算
  • 年金現況届の提出、現況届等への回答
  • 不動産管理(賃料管理・火災保険付保・更新) など

死後事務

コンサルティング業務

  • ご自分が死亡した後、葬儀や納骨、役所への手続きを誰がやってくれるのか、という心配を解消するために、生前にご自分の死後の各種手続きを第三者にあらかじめ依頼することができます。
  • 契約でできることとしては、医療費や老人ホームなど施設利用料の精算事務、葬儀・埋葬・納骨などに関する事務処理、家財道具や遺品の整理などがあります。
  • 具体的には、次のケースなどで死後事務委任契約が有効です。
    • 身寄りがいないので、葬儀で他人に迷惑をかけたくない
    • 葬儀の方法や費用を生前に決めておかないと、親族に迷惑をかける
    • ご自身が希望する方式や内容でご葬儀が行われるよう生前に決めておきたい。
    • この死後事務委任契約は、任意後見契約や財産管理委任契約と併せて締結することもできます。
    • 弊社は、死後事務委任に関するコンサルティングやサポートをいたします。

死後事務委任業務

  • 具体的には、以下の業務を行います。
    • 葬儀手配・死亡連絡・遺体搬送手配
    • 葬儀・火葬、埋葬・散骨に関する手続き
    • 死亡届提出・戸籍関係手続き
    • 健康保険・公的年金等の資格抹消手続き
    • 勤務先退職手続き、医療施設等退所手続き
    • 住居引渡しまでの管理、住居内の遺品整理
    • 公共サービス等の解約・精算手続き
    • 住民税や固定資産税等の納税手続き
    • SNS・メールカウントの削除手続き など

遺言

コンサルティング業務

  • ご自分が死亡した後のことについて、財産面で何らかの希望があれば、遺言書を作成しておくのがよいでしょう。
  • 例えば、相続人以外に財産をあげたい人がいる場合や、相続人がいないケースで団体に寄付したい場合など、遺言があれば有効です。
  • 遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあります。
  • 相続人調査や財産調査なども併せてご依頼いただければ、財産評価を経て適切な遺産配分を決めることができます。
  • 遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、亡くなった後に遺言執行者が遺言書の内容を実現する手続きをとります。
  • 弊社は、ご本人との面談やヒアリングを通じて、遺言に関するコンサルティングやサポートをいたします。

証人及び執行業務

  • 公正証書遺言の証人として、公証役場に同行いたします。
  • 遺言執行者として指定していただければ、次の業務を行います。
    • 財産目録の作成
    • 相続人等への報告
    • 財産執行手続き

相続

コンサルティング業務

  • いざ相続が発生すると、葬儀から始まり、銀行・役所関係の届出や遺品整理、遺言執行や遺産分割協議、相続税の申告など、やらなければならない事項が満載です。
  • 弊社は、信頼できる弁護士や税理士などと連携しつつ、以下の事項に関してコンサルティングやサポートをいたします。

1.相続人の確認・調査

  • 被相続人の死亡時から出生時まで遡った戸籍・除籍謄本や相続人の現在戸籍等を取り寄せ、相続人を確認するお手伝いをいたします。

2.遺言書の有無の確認など

  • 自筆の遺言書がある場合、家裁で検認手続きをしなければなりませんが、その申立て手続きをサポートいたします。
  • 遺言内容によっては、別途遺言執行者の選任申立てをする必要がありますので、その申立て手続きのサポートをいたします。

3.財産調査

  • 故人に関する資産と負債を調べて財産目録の作成をする必要がありますので、そのサポートをいたします。

4.遺産の分割協議

  • 遺産分割協議に関するコンサルティングをいたします。
  • なお、分割協議に際して、相続人に未成年者がいる場合などでは、特別代理人を立てる必要がありますので、そのサポートもいたします。

5.遺産分割手続き

  • 遺産分割協議による場合は、相続人のどなたかが相続事務を行います。一般の方になじみの薄く煩雑な相続手続きのサポートをいたします。

6.相続税の申告

  • 相続税の申告が必要な方の場合、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に相続税の申告をする必要があります。
  • そのような場合、弊社は信頼できる税理士に連携いたします。

尊厳死宣言

コンサルティング業務

  • 尊厳死宣言とは、その宣言をすることで「延命治療によって他人に生かされるよりも、尊厳ある死を遂げたい」という希望を生前にご自身で選択することができるものです。
  • 尊厳死宣言を行うためには、明確にご本人の意思が第三者に伝わるように残しておく必要があり、それを公正証書にしておくという方法があります。
  • 但し、これは法的根拠があるわけではなく、いくら公正証書で尊厳死宣言したとしても、医師がそれに従わなければならないという義務はありません。
  • 弊社は、この尊厳死宣言に関するコンサルティングをお受けいたします。

身元保証

「身寄りがいなくて、身元保証人がいない・・」「身寄りはいるが、普段疎遠なので頼みたくない・・」
このようなお悩みをお持ちの方のために、老人ホームや介護施設へご入所の際の身元保証を、弊社がお引受けいたします。
弊社が身元保証人に就く際、ご入居者と弊社との間で、保証委託・財産管理委任・任意後見・死後事務委任の4契約を原則として同時に締結していただきます。
なお、入居保証に際しては、所定の審査があります。

保証委託契約

  • ご入居者が弊社に身元保証人を依頼し、弊社が引き受けるにあたっての契約を締結させていただきます。
  • これにより、弊社はご入居者に対する月々利用料の金銭的保証を行います。

財産管理委任契約

  • ご入居者の財産管理に関する委任契約を締結させていただきます。
  • これにより、弊社はご入居者が認知症等になるまでの間、日頃の入出金管理や貴重品管理を行います。

任意後見契約

  • ご入居者が将来認知症等になった場合の備えとして必要な契約をあらかじめ締結させていただきます。
  • これにより、いざご入居者が認知症になった場合、弊社が任意後見人として財産管理や身上監護の業務を行います。なお任意後見契約が発効した場合、上記(2)の財産管理委任契約は終了することとなります。

死後事務委任契約

  • ご入居者が亡くなられた時の身柄引取り、残置物処理などを履行するための契約です。
  • これにより、いざ、ご入居者が亡くなられた場合、弊社が委任された死後事務を履行いたします。

その他

  • ご入居者が入院される場合の「入院保証」を弊社がお引受けいたします。原則として、入居保証とのセットを条件とさせていただきます。
  • ご入居者のニーズに応じて、買物代行など各種生活支援サービスも行います。この際、ご入居者と弊社の間で「任意代理契約」を締結することとなります。