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「後見制度」とは、認知症や知的・精神障がい等で判断能力が不十分となった方のために法律上の権限と責任を持った「後見人」をつけて、ご本人が支障なく普通の生活を送れるように支援する制度です。
後見制度は法律に基づく公的制度です。 家庭裁判所(ケース1、2、4)や、公証役場(ケース3)を利用します。 後見人は、いわば人生における「伴走者」です。