和なりの取り組み
メッセージ
現在、認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が不十分な人は全国で1,000万人を超えると言われ、今後その数はさらに増加する見込みです。
「後見制度」は、判断能力が不十分な人のために、法律上の権限と責任をもった「後見人」によって、ご本人が支障なく普通の生活を送れるように支援する制度です。「法定後見」が既に判断能力が低下した人のための制度で、家庭裁判所が後見人の選任権を有するのに対し、「任意後見」は今元気な人が将来の認知症に備える制度で、自分が後見人を予め定めることができます。我が国の後見制度利用者約20万人のうち、9割以上が法定後見であり、私は、将来の伴走者である後見人を自分の意思で決めるべきだという立場で、任意後見を社会にもっと浸透させたいと考えています。
後見人の成り手は、当初親族後見人が全体の9割を占めていましたが、核家族化などにより親族の成り手が減少したり不正が横行したので、代わって弁護士や司法書士など専門職後見人の割合が急激に高まりました。しかし、専門職は本業のかたわらで後見を行うので、財産管理に偏った後見になりがちで、専門職にも不正が発生し課題があります。後見ニーズの高まりを想定すると、親族や専門職だけで後見人を賄うことは困難とみられ、国は新たな担い手として市民後見人を育成し普及させようと、後見制度利用促進法を今春スタートさせました。
そのような中で、弊社は市民後見人という新たなスタッフを社内で養成・登録し、今後増加が確実な後見ニーズへの対応として「法人後見事業及び付随事業」に日本では株式会社として初めて参入いたしました。「複数・継続・相互監視」という法人後見の優位性をアピールしつつ、「後見の民営化」を目指します。具体的には、主にシニア層に対し将来への備えとして「任意後見」の利用促進に努めるとともに、財産管理や見守り・遺言・死後事務・身元保証などシニア層の終活に関連した様々なサービスを提供してまいります。お気軽にご相談ください。
2016(平成28)年 12月
和なり創健株式会社
常務取締役 竹村 哲也
事業理念
弊社は、被後見人等の「本人主義」に基づき、次の3点を事業理念といたします。
- 自己決定の尊重
- 残存能力の活用
- ノーマライゼーション(※)
※ノーマライゼーションとは、高齢者や障がい者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように生活し活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方です。
行動規範
弊社は、被後見人等の「本人主義」に基づき、「意思・必要・相当」を後見業務の3原則(※1)と定め、これを遵守し、善管注意義務(※2)に配慮しつつ、良質な後見業務の履行を心がけてまいります。
※1「意思・必要・相当」の3原則とは
1.意思~ 本人の「意思」がどうなのか。
2.必要~ その行為は真に「必要」なのか。
3.相当~ その行為の手続きは「相当」に行われているか。
この3点に照らし合わせて、後見業務の履行に努めます。
※2善管注意義務とは、善良なる管理者の注意義務を指します。
法人後見の強み
- 後見人は、個人でも法人でもなることができます。
- 親族や弁護士・司法書士などは個人後見です。
- 弊社は、株式会社ですから、法人後見にあたります。
- 一般的に、専門性・継続性・中立性・複数担当者などという観点で、個人後見より法人後見が優位とされています。
個人後見と法人後見の比較
個人後見(親族・弁護士・司法書士など) | 法人後見 | |
---|---|---|
専門性 | 単独のスキルによる | 複数のスキルを持ち合える |
多様性 | 単独ノウハウにつき、多様性に乏しい | 複数ノウハウにより、多様性有。応用がきく |
継続性 | 単独につき、死・事故・転勤などで途絶える | 組織対応できるので、継続性に長ける |
担当者 | 単独、一人のみ、ピンチヒッターなし | 複数、ピンチヒッターあり |
中立性 | 単独の意見に偏る | 相互監視の機能がある |
安全性 | 監査機能なし 不正防止の歯止めがきかない |
監査役・弁護士等による監査機能あり 不正防止の機能あり |