よくあるご質問
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後見の申立てはどんな場合に必要?
認知症などによって、ご本人の判断能力が低下した場合には、ご自身で銀行でのお金の出し入れが困難となり、入院や介護サービスの手続きをご自身で行うことができなくなります。ご自身の年金手続きや保険金請求なども困難となります。また、相続人の中に判断能力が低下した方がいらっしゃれば、遺産分割協議もスムーズに進みません。
このように、医療・福祉・金融・不動産など取引の相手方から「後見手続き」を勧められた場合は、ご本人の主治医から診断書を得たうえで、後見申立ての検討をする必要があります。
弊社では、後見ありきで考えるのではなく、後見の必要度をまず独自の手法で査定いたします。
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後見の手続きは、誰がどこでするの?
「法定後見」の申立ては、ご本人または四親等内の親族が、ご本人の住所地にある家庭裁判所で手続きを行います。また、申立てをする親族が誰もいない場合には、市町村長が申立てを行います。
「任意後見」の契約はお近くの公証役場で行いますが、その後の「任意後見監督人選任」の申立て手続きは、ご本人の住所地の家裁で行います。
弊社では、後見手続きのサポートをいたします。
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後見人にはどんな資格が必要?
後見人になるための特別な資格は不要です。普通の市民生活を送っている成人であれば、誰でも後見人の候補者になれます。但し法定後見の場合には、後見人の選任は家裁が行いますので、希望通りにはならないこともあります。
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誰が後見人になるのか?
後見人の多くはご本人の親族です。後見人は、個人でも法人でもなることができます。一般的に、専門性・継続性・中立性の観点から、個人後見より法人後見が優位とされています。実際には、NPO法人・株式会社・社会福祉法人などの法人後見が利用されています。
法律上、以下の人は後見人になれません。
・未成年者
・自己破産して復権していない人
・後見人の職を解任されたことがある人
・本人と係争中の人及び親族
・住所不定の人後見が必要な場合、弊社は「親族後見」をまず優先して考えます。
親族に成り手がいない場合やご本人・親族がお望みの場合、弊社は「法人後見」での対応を考えることにしております。
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後見申立ての手続きにはどのような書類が必要なの?
「法定後見」の場合、ご本人の戸籍謄本・住民票、医師の診断書(成年後見専用のもの)、登記されていないことの証明書、財産の裏付けとなる資料(預貯金通帳写など)、収入・支出に関する資料(年金額通知書・施設費領収書など)、収入印紙・切手などです。申立書類は、家庭裁判所HPよりダウンロードして取得できます。
「任意後見」の場合、委任者の戸籍謄本・住民票・実印・印鑑証明書、受任者の住民票(本籍表示のあるもの)・印鑑証明書・実印が必要です。
弊社では、法定後見・任意後見いずれの手続きについても、全般にわたりサポートさせていただきます。
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後見にかかる費用は、初期と継続(毎月)でいくらくらい?
「法定後見」の場合
- 初期の申立て時に必要な費用は、家庭裁判所納付用の印紙・切手代9,000円程度、医師の診断書5,000~10,000円程度、合計14,000~19,000円程度です。
- 家庭裁判所より医師による鑑定が必要とされた場合、別途50,000~100,000円程度かかります。
- 継続費用としては、後見人報酬として月5,000~50,000円程度、及び後見事務に要する通信費・交通費が月数千円かかります。
- また、家庭裁判所が別途後見監督人を選任した場合、追加で3,500~35,000円程度かかります。目安としては、後見人報酬の7掛け程度です。
- 後見人報酬や後見監督人報酬は、家庭裁判所がご本人の財産状況などに応じて定めます。
- なお、後見人が後見期間中にご本人の不動産売却や遺産分割協議成立、裁判勝訴などした場合は、別途家庭裁判所が相当額の報酬を付加することがあります。
「任意後見」の場合
- 初期の公証役場への契約手続き・登記費用として、30,000円程度かかります。なおご本人が公証役場に出向くことができず、公証人に出張を依頼する場合は、出張料・交通費など20,000円程度が加算されます。
- 任意後見監督人選任の申立て費用としては、家庭裁判所での手続き費用7,000円程度と、医師の診断書費用5,000~10,000円程度、合計12,000~17,000円程度かかります。
- 継続費用(毎月)としては、任意後見人報酬と任意後見監督人報酬がかかります。
- 任意後見人報酬は、任意後見契約で決定した額となります。親族間の場合、月0~30,000円程度、親族以外の場合、月10,000~50,000円程度が一般的です。
- 任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めます。月7,000~35,000円程度の基本報酬に加え、不動産売却などがあれば数十万円付加されます。
法定後見・任意後見のいずれも初期の手続きを士業等に依頼した場合は、別途その報酬が必要です。
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後見人の仕事の範囲はどこまで?
後見人は、ご本人の心身の健康や生活の状態を見守り、医療や介護など必要なサービスや契約などを選択したり、銀行でのお金の出し入れなどの手続きを代行する仕事をします。
また、ご本人の権利や財産を守り、不利益な契約の取り消しなども行います。但し、ご本人のための買物や食事の世話、掃除、身体介護などは含まれません。
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後見人の任期はいつまで続くの?
後見人は、原則としてご本人が亡くなるまでその責務を果たさなければなりません。
後見人に選任された後に辞める場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
任意後見の場合、任意後見監督人選任の前であれば、いつでも任意後見契約を解除できます。
監督人が選任された後に後見人を辞任する場合は、法定後見と同様に家庭裁判所の許可が必要です。
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親族に付いた後見人について不満がある場合、どうすればいいの?
後見人がついたことで、
「お金の自由がきかなくなった」
「入りたくない施設に入れられた」
「実家を処分された」
「本人に会えなくなった」
といった声が寄せられることがよくあります。このような場合の対応としては、以下の方法がありますが、特殊な対応になりますので、弊社では後見トラブル専門機関(一般社団法人後見の杜)に連携させていただいております。
・後見人が家庭裁判所に提出している事務報告書を見る(閲覧・謄写・複写請求)
・後見人に対する監督処分や解任を家庭裁判所に求める(監督処分申請、解任請求)
・後見人が所属する団体に通報若しくは懲戒請求する
・家庭裁判所に対し後見人の追加申立てを行う
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老人ホームに入居を希望するが、身寄りがおらず身元保証人になってもらえる?
弊社がお引受けいたします。但し、所定の審査をさせていただきます。
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身元保証人になってもらうのに、どんな条件があるの?
弊社が身元保証人に就く際、ご本人と弊社との間で、保証委託契約と同時に任意後見・財産管理委任・死後事務委任の計4契約を原則として同時に締結していただきます。
任意後見契約をしておくことで、もし認知症等になったとしても、弊社が財産管理や身上監護面でサポートいたします。財産管理委任契約により、ご本人が認知症等になるまでの間、弊社が日頃の入出金管理や貴重品管理をいたします。
また、死後事務委任契約により、ご本人が万が一お亡くなりになっても安心です。
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病気になったときの入院保証もしてもらえる?
入居保証をした方については、対応させていただきます。
但し、在宅の方の入院単独の保証は原則としてお受けいたしません。